事業内容
➊ 商品名 | みどりの資金管理信託「あんしん(終活型)」 |
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❷ 販売対象 | 20歳以上の個人のお客さま |
❸ 信託の目的 |
・お客さま(委託者)から信託された金銭(信託財産)を、お客さまのために管理し、お客さまの指定する方法でお支払いすること。 ・お客さまがお亡くなりになった後、お客さま(委託者)から信託されたお客さまの死後事務に係る金銭(信託財産)を、お客さまの指定した死後事務代行会社に交付すること。 ・信託された金銭は運用しません。 |
❹ 信託のしくみ |
・ みどりの資金管理信託「あんしん(終活型)」は、お客さまの信託財産を当社が安全、確実に管理し、お客さまが計画的に受け取り、
また、死後事務にかかる費用を死後事務代行会社に交付する商品です。 ・金銭(信託財産)の受け取り ①(定時定額の受け取り)=信託契約満了日までお客さまが資金を定時定額でお受け取り(例えば毎月10万円)。 ②(臨時の受け取り)=お客さまの指図により臨時の費用をお受け取り(例えば入院費用)。 ③(残余財産)=信託契約満了(または終了)日に残った金銭(信託財産)があれば、お客さままたはお客さまが指定したお受取人にお支払い。 ・死後事務にかかる費用の死後事務代行会社への交付【信託契約満了(終了)日】 |
❺ 受益者に関する事項 |
・信託契約時から信託契約満了(または終了)日までの間は、お客さまを受益者とします。 ・信託契約満了日またはお客さまがお亡くなりになったときは残余財産は、お客さままたはお受取人に一括でお支払いします。お受取人は、信託契約でお客さまにご指定いただきます。 ・お客さまは、みどり信託(受託者)が承諾した場合、お受取人を変更(追加、取消しを含みます。)することができます。 |
❻ 信託期間 |
・信託期間 ・信託契約日から信託契約満了の日まで ・信託契約満了の日前であっても、お客さまがお亡くなりになったとき等、他の信託終了事由が発生した場合には、信託期間は終了します。 |
❼ 信託財産等 |
(1)信託財産・金銭のみとします。 (2)信託設定方法・契約による信託設定とします。 (3)受託金額・300万円以上(1万円単位) (4)追加信託 ・受託者の認める場合に、金銭を追加信託することができます(1万円単位)。 |
❽ 計算期間等 | 信託契約日から契約書に定めた計算期日(月末)までを当初の計算期間とし、以降は前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間とします。 |
❾ 信託の終了事由 |
・信託期間の満了 ・信託財産の全部がなくなった場合 ・信託契約書に定める「信託の終了事由」に該当した場合 ・委託者または受益者が反社会的勢力に該当する事実が判明した場合 等 |
❿ 信託財産の管理・処分 |
・信託財産は、指図権者(お客さままたはお客さまがあらかじめ指定した方)の指図に基づいて管理・処分します。 ・信託財産は、受託者の固有財産と分別して管理します。 |
⓫ 信託事務の委託 |
・受託者は、信託事務の一部を第三者に委託することがあります。 ・受託者は、信託事務の一部について委託を行った場合には、計算期間ごとに信託財産状況報告書により、受益者に対し必要な事項を報告します。 |
⓬ 信託報酬 | 受託者は、信託報酬として、信託契約書第21条に定められた金額を計算期日に信託財産から収受します。 |
⓭ 信託財産に関する租税等 | 信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産の中から支払います。 |
⓮ 中途解約 | この信託契約は、やむを得ない事由による場合を除き信託期間満了前に解約することはできません。 |
⓯ 受益権の譲渡・質入 | この信託の受益権は譲渡または質入その他担保権の設定等をすることはできません。ただし、受託者がやむを得ないと認める場合は、受託者所定の手続きにより譲渡または質入その他担保権の設定等をすることができます。 |
⓰ 受託者の公告の方法 | 受託者の公告は、定款に定める方法により行います。 |
⓱死後事務に係る費用の支払い |
・お客さまは、死後事務代行会社と死後事務委任契約を結んでいただきます。 ・死後事務に係る費用は、死後事務委任契約における契約金額の範囲内で当社より死後事務代行会社に交付します。 ・お支払金額が契約金額を下回った場合は、その差額は残余財産としてお受取人にお受け取りいただけます。 |
⓲ 苦情対応措置 及び紛争解決措置 (金融ADR措置) |
・金融分野における裁判外紛争解決制度があります(金融ADR制度)。 ・この制度は、公平な立場にある第三者が紛争の当事者から事情を聞いたうえで解決策を提示し、当事者の合意のもとで紛争の解決を図る制度です。 ・金融ADR制度を利用して苦情及び紛争の解決を図る場合、当社は、下記の機関を利用します。 一般社団法人 信託協会 連絡先 信託相談所 電話番号 0120-817-335または03-6206-3988 |
⓳ その他 |
・信託契約のお引き受けについては、受託者所定の審査により判断するものとし、お引き受けできない場合がございます。 ・この信託の税務、法務のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。 ・この商品概要説明書以外にも信託契約締結時にお渡しする書面、信託契約書を必ずご確認ください。 |