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みどり信託の「死後事務委任費用等保全信託」のご案内

-身元保証等サ一ビス及び死後事務サ一ビス事業を提供されている事業者の皆様へ-

令和6年6月11日付で国は、「高齢者等終身サポ一ト事業者ガイドライン」を制定し、身元保証等サ一ビス、死後事務サ一ビスを提供する事業者に対し事業を遂行するうえでの各種留意点を公表しました。 そのなかで「利用者からの前払い金(預託金) については、信託契約を利用して保全することが望ましい。」との見解が示されました。 弊社では、事業者さまのこの二一ズにおこたえするための信託商品として、従前より「死後事務委任費用等保全信託」をご利用いただいております。

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死後事務等受任会社とみどり信託(株)が金銭管理信託契約を締結します。
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死後事務等受任会社と依頼者の間で死後事務等委任契約を締結し、委任内容に要する費用(預託金)をご案内します。
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契約内容をみどり信託(株)に事前に連絡、その後、死後事務等受任会社が依頼者より預託金を預かります。
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預かった預託金をみどり信託(株)開設口座(信託口)へ入金します (※依頼者より直接(信託口)へ入金することも可能です)。

みどり信託(株)は入金確認が出来たら死後事務等受任会社(又は依頼者)へ入金報告します。
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事前に受益者代理人をご指名いただきます。死後事務等の執行確認、預託金の入出金の承諾等をしていただきます。
6
死後事務等受任会社は、依賴者が亡くなった場合、その方の死亡の事実の分かる書面の写しをみどり信託(株)に提出し交付指図を行います。

みどり信託(株)は指図書及び死亡の事実内容を確認次第、預託金を、死後事務等受任会社の指定口座に交付します。

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