事業内容
➊ 商品名 | みどりの遺言代用信託 |
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❷ 販売対象 | 20歳以上の個人のお客さま |
❸ 信託の目的 |
・お客さま(委託者)から信託された財産(信託財産)を、お客さまとお客さまが指定されたお受取人のために管理し、
お客さまがお亡くなりになった後、お客さまの指定する方法でお受取人に交付すること。 ・信託された金銭は運用しません。 |
❹ 信託のしくみ |
・ みどりの遺言代用信託は、長期的な財産管理、円滑な財産移転を目的として、お客さまが信託した財産を当社が安全、確実に管理し、お客さまの相続開始後にお客様のご指定どおりにお受取人にお支払いする商品です。 ・お受取人は、お客さまがお亡くなりになった場合に信託財産をお受け取りになる方です。お受取人は信託契約時にあらかじめお客さまにご指定いただきます。 ・相続発生時に、お受取人に対して、当社からお受け取りの意思確認を行います。 |
❺ 信託期間 |
信託期間 ・信託契約日から信託契約満了の日まで ・信託契約満了の日前であっても、お客さまがお亡くなりになったとき等、他の信託終了事由が発生した場合には、信託期間は終了します。 |
❻ 信託財産等 |
(1)信託財産・金銭(不動産および有価証券についてはご相談させていただきます。) (2)信託設定方法・契約による信託設定とします。 (3)受託金額・300万円以上(1万円単位) |
❼ 信託財産の管理・処分 |
・信託財産は、指図権者(お客さままたはお客さまがあらかじめ指定した方)の指図に基づいて管理・処分します。 ・信託財産は、受託者の固有財産と分別して管理します。 |
❽ 信託事務の委託 |
・受託者は、信託事務の一部を第三者に委託することがあります。 ・受託者は、信託事務の一部について委託を行った場合には、計算期間ごとに信託財産状況報告書により、受益者に対し必要な事項を報告します。 |
❾ お受取人(受益者)に関する事項 |
・信託契約時からお客さまがお亡くなりになるまでの間は、お客さまを受益者とします。 ・お客さまがお亡くなりになったときは、お客さまが信託契約時にあらかじめ指定された方がお受取人となります。 ・信託契約後、お客さまが契約時に指定したお受取人に対し、当社からお受取人に指定された旨および契約内容等の通知を行います。 ・お受取人は、複数名ご指定いただくことができます。複数名ご指定いただく場合、それぞれのお受取人の受取割合もご指定いただきます。 ・お客さまは、みどり信託(受託者)が承諾した場合、お受取人を変更(追加、取消しを含みます。)することができます。この場合、当社は変更前のお受取人に対して、変更があった旨の通知を行いません。 |
❿ 交付方法 | 信託財産については、信託終了日以降にお受取人の受取割合に応じ一括して交付いたします。分割でのお受け取りはできません。 |
⓫ 計算期間等 | 信託契約日から契約書に定めた計算期日(月末)までを当初の計算期間とし、以降は前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間とします。 |
⓬ 信託の終了事由 |
・信託期間の満了 ・お客さまに相続が発生したとき ・信託契約書に定める「信託の終了事由」に該当した場合 ・委託者または受益者が反社会的勢力に該当する事実が判明した場合 等 |
⓭ 信託報酬 | 受託者は、信託報酬として信託契約書第28条に定められた金額を信託設定時及び信託終了時に収受します。 |
⓮ 信託財産に関する租税等 | ・信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産の中から支払います。 |
⓯ 中途解約 | この信託契約は、当社がやむを得ない事由があると認めた場合を除き信託期間満了前に解約することはできません。 |
⓰ 受益権の譲渡・質入 | この信託の受益権は譲渡または質入その他担保権の設定等をすることはできません。ただし、受託者がやむを得ないと認める場合は、受託者所定の手続きにより譲渡または質入その他担保権の設定等をすることができます。 |
⓱ 受託者の公告の方法 | 受託者の公告は、定款に定める方法により行います。 |
⓲ 苦情対応措置 及び紛争解決措置 (金融ADR措置) |
・金融分野における裁判外紛争解決制度があります(金融ADR制度)。 ・この制度は、公平な立場にある第三者が紛争の当事者から事情を聞いたうえで解決策を提示し、当事者の合意のもとで紛争の解決を図る制度です。 ・金融ADR制度を利用して苦情及び紛争の解決を図る場合、当社は、下記の機関を利用します。 一般社団法人 信託協会 連絡先 信託相談所 電話番号 0120-817-335または03-6206-3988 |
⓳ その他 |
・信託契約のお引き受けについては、受託者所定の審査により判断するものとします。お客さまの相続の発生時に紛争等が生じないよう、相続人の遺留分等を十分考慮のうえお申し込みください。 ・お客さまの相続発生後に遺留分の問題等により相続人間で紛争が生じた場合は、この信託の財産を交付できない場合があります。 ・この信託の税務、法務のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。 ・この商品概要説明書以外にも信託契約時にお渡しする書面、信託契約書を必ずご確認ください。 |
➊お受取人が受け取られる信託財産は、相続税の課税対象財産となります。 ❷この信託の信託財産は、相続発生後、遺言や遺産分割協議によらずお受取人の指定する預金口座に振込・入金されます。お申し込みにあたっては、相続人の遺留分等を十分考慮いただき信託金額をお決めください。 ❸お客さまは、契約内容等この信託についてお受取人にご説明ください。 ❹お客さまに相続が発生した場合は、お受取人より当社あて速やかにお届けください。 ❺お客さま、お受取人に住所の変更、改姓、改印等がございましたら、当社までお知らせください。 |